相続について何もわからないので、何を相談すればいいのかわかりません。 | |
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相続についてはほとんどの方が初めてで、わからないのは当然のことです。ご相談いただければ経験豊富な税理士とスタッフが丁寧にわかりやすくご案内させていただきます。ご安心してお問い合わせください。 |
そもそも、相続税がかかるかどうかがわかりません。 | |
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相続財産総額が「基礎控除額」を上回っている場合、相続税がかかります。基礎控除額が最近引き下げられていることや、相続財産を正確に把握することが難しい(不動産や株式)ことなど。 |
親が急に亡くなってしまいました。どうすればいいか何もわかりません。 | |
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相続に関する主な流れは次のとおりになります。 1. 死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) 2. 年金受給権死亡届の提出(年金を受取っていた人が亡くなった場合、社会保険事務所や厚生年金基金へ) 3. 相続の放棄または限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ) 4. 所得税の準確定申告(亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ) 5. 遺産分割協議書の作成 6. 相続税の申告・納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ) 7. 遺産の名義変更(法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい) |
どんな財産が相続の対象になるのでしょうか? | |
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原則お金に換算できるものは、相続財産になります。特に土地は相続税法上、独特の評価方法があります、専門の税理士にご相談ください。 |
相続税の「基礎控除」とはなんですか? | |
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相続財産のうち、この金額までは相続税はかかりません、というボーダーラインのことです。控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万となり、この控除額より上回っている分に相続税がかかってくることになります。 |
相続税の対策としてはどのようなことをすればよいのでしょうか? | |
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相続税の対策としてはどのようなことをすればよいのでしょうか? 生前贈与、生命保険、養子縁組など、対策は多岐にわたります。あとり相続税理士法人では、あなたに合った節税対策を提案させていただいております。相続は準備が9割とも言われています、どうかお早めにご相談ください。 |
「相続人」や「非相続人」、「法定相続人」とは誰のことでしょうか? | |
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「相続人」は相続財産を受け取る権利のある人、「被相続人」とは相続財産を遺して亡くなった立場の人をいいます。また、誰が相続人となるかは法律によって定められているため、「法定相続人」と呼ばれることもあります。 |
相続人を調べたいのですが・・・ | |
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相続人調査方法の主な流れは次のとおりになります。 1. 被相続人の最新の戸籍(死亡日の記載があるもの)を取得します。被相続人の本籍地の役所へ行って取得する必要があります。 2. 最新の戸籍から昔の戸籍(死亡⇒出生)へと順に追いかけます。 3. 相続人を判断する |
相続人の1人が亡くなっている場合はどうなるのですか? | |
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基本的には亡くなった方の子ども(孫)が引き継ぐことになります。これを「代襲相続」いいます。 |
内縁の配偶者や子は相続人になりますか? | |
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内縁の配偶者には相続権はありません。ただし、内縁の配偶者に子がいて、その子を被相続人が認知している場合、その子には相続権があります。 |
養子も法定相続人となるのですか。 | |
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養子も法定相続人になります。実際に節税対策として養子を考える方もいらっしゃいますが、トラブルに繋がるケースも多いです。専門家に相談し、問題なく進めていくことが大切です。 |
相続税申告の期限はいつですか? | |
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被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。税金を納める期限も申告期限と同様です。 |
相続税申告は自分で出来ますか? | |
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申告をご自身で行うことは可能です。ただし、相続財産の把握・評価、遺産分割、特例の適用など、様々な専門知識を必要とするため、税金を多く払ってしまったり、申告漏れの危険性が高まります。そのため、相続の専門知識や経験のある税理士に任せることが、結果的に適正な申告及び節税につながることになります。 |
相続税がかからないので、申告は必要ありませんか? | |
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相続財産が基礎控除額内に収まっている場合、申告は必要ありません。しかし、「配偶者の税額軽減」という特例の適用を受け、相続税が0円でも申告しなければならないケースもあります。 |
お願いした場合、申告費用はどのくらいかかりますか? | |
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あとり相続税理士法人では、お客様のご状況に合わせた料金表をご用意しております。 詳しくはこちら |
顧問税理士がいるのですが、相続の相談や申告はしてもらえるのでしょうか? | |
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顧問の先生とは今まで通りのお付き合いをしていただき、相続の相談・申告のみご依頼いただくことも可能です。相続税を専門としている税理士は全国でも3%といわれており、知識や経験が豊富な相続専門税理士に依頼することで、安心に相続手続きを進められます。 |
遺産分割でもめたらどうすればよいでしょうか? | |
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遺産分割は、主に次の順番で進めていきます。 1,指定分割:遺言書に従うこと 2,協議分割:話し合いで遺産わけを決めること 3,調停分割:家庭裁判所で調停委員に仲介してもらい、話し合うこと 4,審判分割:家庭裁判所の裁判官に裁判によって決めてもらうこと |
相続人全員が納得しているときは、分割協議書は不要ですか? | |
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必要ではありませんが、書面に残しておくほうが後々のトラブルなども起きにくくなるため、遺産分割協議書は残しておくべきです。 |
遺言があれば遺産分割は不要でしょうか? | |
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遺言が作成されていた場合でも、内容によっては遺産分割協議が必要になるケースがあります。遺言の内容が ①相続する割合のみを指定している場合 ②一部財産の指定のみの場合などが当てはまります。 |
相続が発生したときに「争族」になりやすいのは、どんな家族でしょうか? | |
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次のようなケースは特に注意が必要です。 ①親と同居している兄弟がいる ②家業を継いだり、土地を継承する兄弟がいる ③家族・親戚が多い ④相続人となる人間同士の付き合いが疎遠 ⑤親の具合が悪く、会話するのが難しい ⑥遺言書がない |
相続をしたくないときはどうすればいいですか? | |
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被相続人の借金などを相続をしたくない場合、相続放棄することができます。また、相続人には以下の3つの選択肢があります。 ①単純承認:無条件で相続する(プラスの財産もマイナスの財産も財産全てを引き継ぐ) ②限定承認:条件付きで相続する(プラスの財産の限りでマイナス財産を引き継ぐ) ③相続放棄:相続しない(プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない) |
税務調査はかならず来るものなのですか?来たらどうすればよいのでしょうか? | |
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相続税の申告をした方のうち、2~4割の方が税務調査を受けるといわれています。 ・申告書に不備・誤りがある ・相続財産が数億円を超えたりする ・被相続人の確定申告書から推定されるよりも申告された相続財産が明らかに少額である 以上のようなケースでは、調査が入る可能性がかなり高いようです。 なお、税務調査を受けて申告漏れを指摘された方の割合は9割を超えています。 |